今日からオレは、管工事業者になる。

管工事業者への道程とその業界の未来について

廃棄物処理法の用語集

1.廃棄物処理業の許可

産業廃棄物収集運搬業の許可・産業廃棄物処分業の許可は、都 道府県知事から受ける。

 

2.産業廃棄物の委託

排出事業者は、収集運搬業者との契約、処分業者との契約を別々 に行う。一括して契約してはならない。

 

3.マニフェスト

産業廃棄物管理票のこと。排出事業者が産業廃棄物処理を委託す るときに必要となる。

 

4.マニフェストの報告

マニフェストを回収した排出事業者は、都道府県知事に措置内容 等報告書を提出する。

 

5.マニフェストの保存

マニフェストの写しと委託契約書は、5 年間保存する。

 

6.最終処分場の種類

安定型最終処分場・管理型最終処分場・遮断型最終処分場に分類 される。 木くず・紙くずの
埋め立て 管理型最終処分場に埋め立てる。 石綿廃材の処理 特別管理産業廃棄物として処理する。