今日からオレは、管工事業者になる。

管工事業者への道程とその業界の未来について

管工事業者になるためには

取りたい管工事について許可が国などに対して必要になります。

 

ここでは、そんな許可の観点より要件を整理します。

 

●経営業務の管理責任者がいること
管工事業の経営業務の管理責任者になれる人は

法人なら 

→常勤の役員(株式会社または有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役など)として

個人なら

→事業主本人登記した支配人として

管工事に関して5年以上の経営経験がある人、もしくは管工事以外の建設業に関して6年以上の経営経験がある人です。

 

●専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者のことです。

経営業務の管理責任者とは違って、役員だけでなく従業員でもなることができます。ただし、営業所に常勤している人でなくてはいけません。

さらに、複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所ごとに一人ずつ専任技術者が必要となります。

 

●請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること(財産要件)
一般建設業」と「特定建設業」では満たすべき要件が異なります。

人材と資材。建設工事を行うためにはこれは欠かせません。継続的に建設業を営んでいく上で、多くの資産が必要になります。工事の規模が大きくなればなるほど、より多くの資産が必要です。

そのため、建設業許可を取る際に、一定以上の資産があるかチェックされます。これが一般的に財産要件といわれるものです。

どの業種で許可をうけるか、大臣許可か、知事許可かでは要件の金額に違いはありません。

一般建設業許可」か「特定建設業許可」かで違いがあります。特定建設業許可では一般建設業に比べてその要件がかなり厳しくなっています。

 

●請負契約に関して誠実性があること
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者には誠実性が求められます。

 

●欠格要件に該当しないこと
どの業種でどの種類の許可を受けるかに関係なく、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件となります。